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2010年09月 アーカイブ

海の資源をめぐって 6

そのほかにも、まだ解決されなければならない問題は多々ありました。


さいわい、ちょうどこの時期に設立されたばかりの国連が、国際法の成文化、とりわけ、海洋法の法的な不明確さの検討は、すばらしい挑戦になるとやる気満々でのり出しました。


これほど問題の整理整頓が必要とされ、また国際的協力によってしか解決できない問題はなく、状況としてはまさにうってつけだったのです。


検討に着手した常任委員会は、専門家を集め、海洋の法律上の体制についての条項の草稿をまとめるよう指示しました。


7年後、彼らは4項目から成る協定案を提出。


1つ目は公海の法的なステイタスについて。


2つ目は領海に焦点を絞ったもの。


3つ目は大陸棚について検証したもの。


そして最後は、漁業の海域についての範囲を提案したものでした。

海の資源をめぐって 7

1958年2月から4月までの間、この協定案を検討し、国際法として形あるものにしようと、世界86か国の代表がジュネーブに会しました。


「国連海洋法会議」と呼ばれるようになるこの会合は、のちに「第一次」という言葉がつけ足されました。


会議が1回では終わらなかったからです。


その結果として、参加国は初めに受領したドラフトのまま、この4つの協定案を了承しました。


予測されたとおり、法律上の状況はだいぶ改善されました。


この協定では、まず管轄権の種類にさまざまなランクを設け、それらを施行するため、海を異なったゾーンに区分けしました。


たとえば、沿岸諸国は、ひき続き、領海内の管理に関して決定権があり、無害な航路の原則をふまえてさえいれば、取締りを厳しくできました。


隣接ゾーンでは、その沿岸国の漁船の取締りと同じように、入国審査や検疫を行うことができました。


大陸棚についての協定では、湾岸諸国は、トルーマンの声明どおり、大陸棚の資源に関する統治権を与えられました。


結果として残った公海は、海の自由の概念が適用され、共通ゾーンのまま保たれたのです。

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